6 破産・免責申立書作成・提出
破産・免責申立書を作成し,地方裁判所に提出します。
7 破産審尋
裁判所に出頭し,債務額,経緯,資産等について説明をします。
*破産審尋~免責審尋までの手続きは,裁判所ごとに異なります。
8 破産手続開始決定
7破産審尋を経ると,裁判所から,破産手続開始決定が出ます。
管財事件の場合,管財人が選任され,以後資産調査などが行われます。
債務者は管財人の事務所にて管財人との面接,債権者集会を経て,
9免責審尋へという流れになります。
この時から,10免責許可決定までの間,
①一部の職業の資格制限②居住等の制限③通信の秘密の制限等が生じます。
期間は数ヶ月ほどです。
9 免責審尋
裁判所に出頭し,免責審尋を受けます。
10 免責許可決定
裁判所から免責許可決定が出れば,負債が無くなります。
復権し,職業の限定などもこれ以後なくなります。