Q1 借金問題を解決する方法にはどういうものがありますか?
A 大きく分けて,任意整理,個人再生,自己破産の3つがあります。
Q2 債務整理を弁護士に依頼すると,取り立ては止まりますか?
A はい。弁護士が介入通知を書面で出せば数日(相手方に届くまでの期間)で止まります。
Q3 ブラックリストとは何ですか?
A 銀行,信販会社,消費者金融などが加盟している信用情報登録機関が登録している,
弁護士介入や破産情報などの事故情報のことです。
これをブラックリストと呼んでいます。
このブラックリストに載ると,5~7年間,新たなクレジットカードを作ったり,
住宅ローンを組んだりできないのが通常です。
Q4 引き直し計算とは何ですか?
A 消費者金融は利息制限法の規定を超えた金利で貸付をしている場合が多いです。
そこで,弁護士介入後,各債権者から取引履歴を出してもらい,
利息制限法の範囲内の金利で計算し直すのです。
金利20%以上で借りていたことが有る場合は,債務残額が減少します。
Q5 過払金とは何ですか?
A 上記引き直し計算をしてみた結果,債務が無くなって,更に返しすぎていた場合,
返しすぎた分を返すよう要求できます。これが過払い金です。
消費者金融との取引が5,6年を超えているような場合には,
過払い金が発生している可能性が高いです。
Q6 弁護士と司法書士とどちらに頼むかで何が違いますか?
A 債務整理の内容によります。
司法書士は,訴額140万円以下の簡裁代理権はもっていますので,
例えば,過払金返還請求事件で請求額が140万円以下で簡易裁判所で審理する場合などは,
弁護士でも司法書士でも変わりはありません。
140万円を超える場合,その事件は地方裁判所で審理することになりますので,
司法書士には代理権がなく,その場合,本人が一人で裁判所に行く必要があります。
また,140万円以下の事件であっても,どちらかが裁判所の判断を不服として控訴した場合は,
地方裁判所での審理になりますので,その場合は,やはり司法書士には代理権がありません。
破産,個人再生の場合も,司法書士には代理権がありませんので,
本人が裁判所に行くことになります。
また,自己破産申立で管財事件となった場合,裁判所に納める費用(予納金)が
弁護士に依頼した場合は20万円なのに対し,司法書士に依頼した場合は,
本人申立と同じ扱いですので50万円となります。
弁護士は司法書士に比べて高いというイメージがある方が多いようですが,
報酬基準は自由化されていますので,一概に弁護士が司法書士よりも高いということは
無いと思います。
以前司法書士事務所9社に見積もりを取り,どこも同じ報酬基準であったため,
一番大手にお願いしたが,説明をしてくれなくて不安だという相談を受けたことがありますが,
そのとき見た契約書は当事務所の報酬基準よりも大幅に高く,私の方が驚いたことがあります。
Q7 おまとめローンと弁護士に債務整理を頼むのはどっちが得なのでしょうか?
A おまとめローンは,多重債務者の方が,
債権者へ返済を行うためにその全額に当たる金額を,新たに借り入れ,
債務を一本化(おまとめ)することです。
新たな借り入れはそれまでの貸金業者などに比べると低金利ですので,
一見,お得なように見えます。
しかしながら,これは弁護士に依頼した場合に比べて以下の2点で損になっています。
第一に,現在の債権者に対して全額を返済する必要があるため,
利息制限法の基準を超えた金利分も全て返済する必要があること。
弁護士に依頼した場合は,現時点での債務については全て利息制限法の基準に引き直し計算を
しますので,返済額が減ります。場合によって過払いの場合もあります。
つまり,おまとめローンは,返済額=新たな借入額が,弁護士介入の場合に比べて
高額になるのです。
第二に,将来利息の分です。
弁護士に依頼した場合,原則として,弁護士介入以後の利息はつきません。
おまとめローンの場合は,低金利とはいえ利息がつきます。