Q1 民事再生をした場合,住宅は手放さないとならないのでしょうか?
A いいえ。手放す必要はありません。
民事再生手続きの場合,住宅ローンについては何も変化無く今まで通り支払い,
住宅を維持することができます。
住宅ローン以外の債務は減額することができますが,住宅ローンについては,減額されません。
Q2 住宅以外の財産は全て取られてしまいますか?自動車や生命保険が心配です。
A 民事再生は,自己破産と異なり,
自動車や生命保険などの財産が処分されてしまうと言うことはありません。
ただ,自動車などの財産をローンで買った場合,
所有権留保特約という,ローン完済までは所有権が売り主にあるという内容の契約
となっていることが多いので,引き上げられてしまいます。
Q3 実は借金の理由はギャンブルや浪費です。民事再生できますか?
A 可能です。
自己破産を行う場合と違って,民事再生手続きの場合,債務を負った理由は,問われません。
Q4 パートタイマーですが,民事再生手続きは利用できますでしょうか?
A 場合によっては可能です。
民事再生手続きを利用する要件の一つに,「継続して収入を得る見込みがある」ことが
必要です。
継続して安定的な収入が見込めれば,パートタイマーやアルバイトであっても,
民事再生手続きを利用することは可能です。
Q5 どのくらい減額されるのか教えてください。いくら返済すればいいのでしょうか?
A 以下の通りとなります。
◎小規模個人再生の場合の最低弁済額
債務 100万円未満の場合: 総額
債務 100万円以上500万円未満の場合: 100万円
債務 500万円以上1500万円未満の場合: 総債務額の5分の1
債務 1500万円以上3000万円未満の場合: 300万円
債務 3000万円以上5000万円未満の場合: 総債務額の10分の1
◎給与所得者等再生の場合の最低弁済額
上記小規模個人再生の場合の金額と可処分所得(平均年収や生活費から算定)の
2年分相当額のいずれか高い方。
Q6 民事再生したことを,会社にも家族にも恋人にも知られたくありません。
伝わってしまうのでしょうか?
A 民事再生した場合,国発行の官報に氏名・住所が掲載されます。
ただ,官報を見ている方は一般にはほとんど居ないと思われますので,
官報から会社や家族,恋人に知られることはまず無いと思われます。
Q7 民事再生の手続きについて,
弁護士と司法書士とどちらに頼むかで何が違いますか?
A 違います。
債務整理全般のQ6にも書きましたが,破産,個人再生の場合も,
司法書士には代理権がありませんので,本人が裁判所に行くことになります。
実際,個人再生申立の本人申立は全体の数%と言われていますので,
司法書士に依頼した場合は,民事再生の選択肢はほとんど無いと考えられます。