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過払い金返還請求(債務が無くなって,過払いになった)の場合

6 和解案提示・交渉

依頼者様のご希望を踏まえて,弁護士が各社に,過払い金返還の和解案を提示します。
この提案を元に,弁護士が各社と交渉します。

 

7-a 和解契約書締結(交渉で合意に至った場合)

6の交渉結果に基づき,弁護士と各債権者との間で和解契約を締結します。

 

7-b 不当利得返還請求訴訟提起和解契約書締結(交渉で合意に至らなかった場合)

交渉で話し合いがまとまらない場合は訴訟となります。
訴訟となった場合は数ヶ月を要します。
この際,裁判所に納める収入印紙(訴額によって金額が異なります)と郵便
切手代金が必要となりますが,当事務所では別途着手金はいただきません。

 

8 過払い金返還

7の和解又は判決の内容に従って,各社から過払い金の返還があります。