6 和解案提示・交渉
依頼者様のご希望を踏まえて,弁護士が各社に,過払い金返還の和解案を提示します。
この提案を元に,弁護士が各社と交渉します。
7-a 和解契約書締結(交渉で合意に至った場合)
6の交渉結果に基づき,弁護士と各債権者との間で和解契約を締結します。
7-b 不当利得返還請求訴訟提起和解契約書締結(交渉で合意に至らなかった場合)
交渉で話し合いがまとまらない場合は訴訟となります。
訴訟となった場合は数ヶ月を要します。
この際,裁判所に納める収入印紙(訴額によって金額が異なります)と郵便
切手代金が必要となりますが,当事務所では別途着手金はいただきません。
8 過払い金返還
7の和解又は判決の内容に従って,各社から過払い金の返還があります。