6 個人再生申立書作成・提出
個人再生申立書を作成し,地方裁判所に提出します。
7 再生手続開始決定
裁判所から,再生手続開始決定が出ます。裁判所の運用によっては,
この間裁判所への出頭や個人再生委員(弁護士)との面接が必要な場合があります。
8 再生計画案作成・提出
再生計画案を作成し,裁判所へ提出します。
◎小規模個人再生の場合の最低弁済額は
債務 100万円未満の場合: 総額
債務 100万円以上500万円未満の場合: 100万円
債務 500万円以上1500万円未満の場合: 総債務額の5分の1
債務 1500万円以上3000万円未満の場合: 300万円
債務 3000万円以上5000万円未満の場合: 総債務額の10分の1
◎給与所得者等再生の場合の最低弁済額は
上記小規模個人再生の場合の金額と可処分所得(平均年収や生活費から算定)の
2年分相当額のいずれか高い方です。
9 再生計画認可決定
8で提出した再生計画案が認可されると,裁判所から再生計画認可決定が出されます。
10 再生計画に基づく支払開始
8で作成し,9で認可された再生計画案に基づいて,支払を開始します。
原則として3年支払を続ければ,終了となります。